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- 2014.06.30 Monday
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11/25/2012
NHKの岩本悦子レポーターの報告を見ればなぜ日本の法曹界がメチャクチャになったのかうなずける。裁判官や弁護士には基本的な理論に基ずき考えを証明する力が欠乏している。数ある判決文には原告や被告不在の捏造判決ばかりだ。福岡のA氏が主張する虚偽の判決、偽造公文書作成、同行使、で職権乱用の刑事犯罪になる事は確実だ。計算する能力、学力が無い裁判官を雇用している日本の国に問題がある。
最高裁判所の判決文、判例など、何の効力も無いに等しい。なぜなら、1審,2審で違法行為が行われそれを最高裁判所が是とするのであれば犯罪を是とする事でありこの時から裁判所は加害者となり自分自身が法廷で裁かれる事になる、数知れない冤罪、無能な裁判官が犯す犯罪である。
裁判官が自ら犯した罪を隠蔽する為の悪事の数々福岡のA氏の蒙る被害は莫大なものがある。小さな犯罪が雪達磨式に膨れ上がりいまや最高裁判所をも飲みこむ競争雪崩れ状態になっている。この事はドキュメント民事裁判を見れば一目両全である。
犯罪を犯した裁判官は如何するのか?
その1、
自分の書いた判決文が犯罪の証拠となり告訴された時?。
検察も裁判所もお隣同士、近所助け合い運動(むこう三軒両隣)の精神でもみ消してもらう。
その2、
自分の書いた判決をもとに裁判官が被告民事裁判を起こされた時?。
1)原告が素人のときは難解な補正命令を出しこれに従わないと訴状を却下する。
2)原告が補正命令に文句をつけてきた時は、形だけ裁判は始め判決で却下する。
3)裁判官忌避の申し立てがあってもこれは無視する。
4)どうしても自分で裁判できないときは同僚の裁判官にお願いして訴状を却下して貰う。
5)原告からの訴状は握りつぶし被告には送達しない。(何故それが分かるのか?答えは簡単、被告からの答弁書が出てこない)
6)原告が素人のときは法外な訴訟提起手数料を要求する補正命令をだす。これに従ないと訴状を却下する。
その3
自分の身が危なくなってきたら(トンズラのマニュアル)
1)退職する。
2)移動願いを出し広島の裁判所から消える。
逃亡者(あんたはリチャード キンブルではない、真犯人の片腕の男だ、女かも)
ジェラルド刑事がんばれ!!!逮捕は近い。
ヤッコ
9/29/2012
アンタッチャブルか広島地方裁判所は、極悪非道の犯罪組織、日本の裁判所に手も足も出ない広島地方検察庁、押し寄せる告訴、告発の波、この被害届を被害者に送り返す広島地方検察庁の検察官検事、その昔シカゴの極悪非道の犯罪組織に挑んだエリオット・ネスは、広島地方検察庁にはいないのか?
助けを求めてくる被害者を食い物にする日本の裁判所、裁判をすると見せかけて訴訟提起手数料をふんだくる日本国裁判所、この汚職を誰も止めることができない。エリオット・ネスはFBI(連邦捜査局)に所属していたが捜査員の中にはギャングから賄賂をもらう連中もいて、この犯罪組織を壊滅することができなかったが正義に燃える精鋭な捜査官ついに極悪非道の犯罪組織のボス アル カポネを脱税で摘発、組織を壊滅に追い込んだ。広島の検察は裁判所から賄賂を貰っているのか、それとも、同じ司法試験を合格した者同士で捜査不能になっているのか?
広島地方裁判所の犯罪、人権侵犯、職権乱用、詐欺、裁判の妨害、等 次々と出てくる不法行為に広島地方検察庁は目をつむるのか?
ヤッコ
マイコートヤッコ裁判官が補正命令を出しました。 補正命令:上田賀代はすみやかに過納手数料を福岡のA氏返還せよ。
早見表
参考資料:
(訴訟の目的の価額の算定)
第八条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。
2 前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は百四十万円を超えるものとみなす。
(併合請求の場合の価額の算定)
第九条 一の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。ただし、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求については、この限りでない。
2 果実、損害賠償、違約金又は費用の請求が訴訟の附帯の目的であるときは、その価額は、訴訟の目的の価額に算入しない。
福岡のA氏 広島地方裁判所に過納手数料の還付を請求したが広島地方裁判所の上田賀代裁判官は過納手数料は返さないと言ってきた。法律を守らない裁判官には裁判官の資格がないのは言うまでもない。これは詐欺と職権乱用にあたる。
マイコート ヤッコ裁判官が補正命令を出しました。
補正命令 : 上田賀代はすみやかに過納手数料を福岡のA氏返還せよ。
参考資料
(過納手数料の還付等)
第九条 手数料が過大に納められた場合においては、裁判所は、申立てにより、決定で、過大に納められた手数料の額に相当する金額の金銭を還付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、支払督促若しくは差押処分の申立ての手数料又は別表第二の上欄に掲げる事項の手数料が過大に納められた場合の還付は、申立てにより、裁判所書記官が行う。
3 次の各号に掲げる申立てについてそれぞれ当該各号に定める事由が生じた場合においては、裁判所は、申立てにより、決定で、納められた手数料の額(第五条 の規定により納めたものとみなされた額を除く。)から納めるべき手数料の額(同条の規定により納めたものとみなされた額を除くものとし、民事訴訟法第九条第一項に規定する合算が行われた場合における数個の請求の一に係る手数料にあつては、各請求の価額に応じて案分して得た額)の二分の一の額(その額が四千円に満たないときは、四千円)を控除した金額の金銭を還付しなければならない。
一 訴え若しくは控訴の提起又は民事訴訟法第四十七条第一項若しくは第五十二条第一項の規定若しくはこれらの規定の例による参加の申出 口頭弁論を経ない却下の裁判の確定又は最初にすべき口頭弁論の期日の終了前における取下げ
訴訟提起手数料の算定法 訴訟において訴訟の額を明記しはければならないとはどこにも書いてない。訴額は明記しなくても裁判は始まる。ましてや裁判所の裁判官達は訴訟提起手数料も判らなければ管轄裁判所もわからない、過納手数料も理解できなければ日本の裁判所は崩壊している。
参考資料
(訴訟の目的の価額等)
第四条 別表第一において手数料の額の算出の基礎とされている訴訟の目的の価額は、民事訴訟法第八条第一項及び第九条の規定により算定する。
2 財産権上の請求でない請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は、百六十万円とみなす。
財産権上の請求に係る訴えで訴訟の目的の価額を算定することが極めて困難なものについても、同様とする。
3 一の訴えにより財産権上の請求でない請求とその原因である事実から生ずる財産権上の請求とをあわせてするときは、多額である訴訟の目的の価額による。
4 第一項の規定は、別表第一の一〇の項の手数料の額の算出の基礎とされている価額について準用する。
5 民事訴訟法第九条第一項の規定は、別表第一の一三の項の手数料の額の算出の基礎とされている額について準用する。
6 第一項及び第三項の規定は、別表第一の一四の項の手数料の額の算出の基礎とされている価額について準用する。
7 前項の価額は、これを算定することができないか又は極めて困難であるときは、百六十万円とみなす。
広島地方裁判所、法律を知らない上田賀代裁判官の理念無き判決。民事訴訟法 第二百四十六条 裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。
裁判官からの答弁書は無くいきなり判決で手数料の不足を理由にしてくる。裁判のルールを上田賀代裁判官は心得ていない。なぜこれがルール違反なのかと言うと、原告も被告も訴訟手数利用についての答弁は一切していない。当事者が申し立てていない事項、これが判決の中に入ること自体 違法判決だ。(補足説明 民事訴訟法 第二百四十六条 裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。)
補足説明
8/13/2012 NHK ニュース 発達障害のある被告が殺人の罪に問われた事件で、大阪地方裁判所が「社会に発達障害に対応できる受 け皿がないことなどから、許されるかぎり長期間、刑務所に収容すべきだ」として、検察の求刑を上回る実刑を言い渡したことについて、被告側は「刑が重すぎ る」として控訴しました。
「社会に発達障害に対応できる受 け皿がないことなどから、許されるかぎり長期間、刑務所に収容すべきだ」これは裁判官の主観であり当事者の申し立てを超えて下された判決だ。検察にも責任がある。最初から最高刑を求刑しとけばこうゆうことは起きないはずだ。減刑を請願するのは弁護士の役目だ。
記者:ニュースレターを拝見しています。がんばってください。
後記:発達障害に対応できる受 け皿作りは国会での問題でありそれが無いからといってその責任を被告に押し付けることは越権行為であろう。刑法も民法も、法律の概念は同じであり、国民を愚弄し続け、法律を無視した カプリシャス的な偏見と独断に基ずいた判決は人権侵犯であり裁判官が犯す犯罪と言える。
この様な裁判官を監督指導する最高裁判所長官の監督責任は重大である。
ヤッコ